貯水槽清掃業務

貯水槽清掃の重要性

貯水槽については、水道法第34条により

『定期的な掃除と検査』が義務付けられています。

『貯水槽』とは、簡易専用水道(水道事業用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの)のうち、 水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルを越えるもの

水道法第34条2
  • 水槽の清掃を一年以内ごとに一回、定期的に行うこと。
  • 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

また、ビル管理法(通称)などの適応を受ける建築物にも管理規則があります。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)施行規則

(昭和46年1月厚生省令第2号)

給水に関する衛生上必要な措置等

第4条 特定建築物維持管理権原者は、令第2条第2号イの規定により飲料水を供給する場合は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。(以下略)

  • 2 特定建築物維持管理権原者は、前項第1号の遊離残留塩素の検査を7日以内に、貯水槽の清掃を  1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
  • 3 特定建築物維持管理権原者は、貯水槽その他給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合は、令第2条第2号イに定める基準に適合する水を供給するため、厚生大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。
水質調査の項目内容について 中央管理方式の空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準

(昭和57年11月厚生省告示第194号)

第2条 給水に関する設備の維持管理は、次に定める基準に従い行うものとする。

  • 1 貯水槽等給水に関する設備の維持管理
  • イ 貯水槽の掃除(以下省略)
  • ロ 貯水槽等給水に関する設備の点検及び補修等(以下省略)

貯水槽清掃流れ

長崎市のクリーンサービス原田の主な業務に集合マンションやアパートなどの屋上・横に設置してある タンクの内部清掃業務があります。

家庭の蛇口にいく前にまずは、非常用のためこのタンクの中に 水が入ってきます。そしてタンクの水が家庭へと送られる仕組みになっています。

使用と同時に写真のようにタンク内部がどうしても汚れてしまいます。 こうなると汚れた水が家庭へと送られてしまうので、やはり定期的に清掃しなければなりません。

洗浄画像1 洗浄画像2

この写真の汚れは、水道管からくるサビの汚れです。 なかには、虫が入っていたり、緑色の藻がタンクじゅうに付着していたりと汚れの原因は、さまざまです。

洗浄画像3

タンクの清掃は、定期的に行うことが義務づけられています。

クリーンサービス原田では、最低でも年に1回の清掃と半年に1回の水質検査をおすすめします!!

料金

タンクの清掃(税込み)

  • 清掃代 15,750円~

  • 水質検査代 7,350円~