廃棄物処理業務について
廃棄物処理・収集・運搬・処理・金属・プラスチック・廃油・ガラス・ゴム屑・動植物性残さ等 OA機器・コンピュータ・通信機器・スチロール製品・機械類の廃棄
産業廃棄物とは事業活動から出るゴミのことで、家庭から発生するゴミ以外のものです。
金属くずやプラスチックくず、コンクリート片などその種類は国の法律で定められています。産業廃棄物は許可を受けた処理 業者に処理や処分を委託する必要があります。
長崎県長崎市のクリーンサービス原田では産業廃棄物、収集運搬を承っております。 長崎県にお住まいの一般のお客様、企業様で、産業廃棄物の処理、収集、運搬でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
産業廃棄物の収集・運搬・処分
法律に基づき県の許可を受け、適切な処理を行っております。
当社はこれからも産業廃棄物収集運搬を通し、 地域社会に貢献していきたいと考えております。 長崎県内で産業廃棄物でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
産業廃棄物の種類
区分 | 具体例 | |
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あらゆる事業活動に伴うもの | (1) 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却かす等 |
(2) 汚泥 | 廃水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 | |
(3) 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
(4)廃酸 | 写真定着廃油、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 | |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液 | |
(6)廃プラスティック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状、液状のすべての合成高分子系化合物等 | |
(7)ゴムくず | 天然ゴムくず | |
(8)金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 | |
(9)ガラスくずコンクリートくず 及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造工程で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、耐火レンガくず、石膏ポート等 | |
(10) 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 | |
(11) がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物 | |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は産業廃棄物焼却施設において発生するはいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | (13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、物品賃貸業、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず | |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
(16)動植物性残さ | 食料品、医療品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等 | |
(17)動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 | |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・にわとり等のふん尿 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・にわとり等の死体 | |
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの (例えばコンクリート固形物) |
種類 | 性状および具体例 | |
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廃油 | 摘発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの | |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 | |
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 | |
感染性産業廃棄物 | 感染のおそれのある産業廃棄物 (廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず他) | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | ・廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | ・紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの)
・木くず(PCBが染み込んだもの) ・繊維くず(PCBが染み込んだもの) ・廃プラスチック類(PCBが付着し、又は封入されたもの) ・金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの) ・陶磁器くず(PCBが付着したもの) |
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PCB処理物 | ・廃PCB等又はPCB汚染物を処理するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないもの | |
廃石綿等 (飛散性のあるもの) | ・石綿建材除去事業により除去された石綿及び特定粉じん施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの
・石綿建材除去事業により除去された石綿含有の保温材類 ・石綿建材除去事業、特定粉じん施設又は集じん施設で用いられ廃棄された石綿付着のおそれのある用具、器具類 |
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その他 | 特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの |
【許可番号】
長崎県産廃(4200040285号)
長崎市清管産廃(7901040285号)
料金
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◆一般廃棄物(一般の家庭ごみ)の処分 処分代 5,250円~
(例)軽トラック1台(ゴミ袋・大45リットル 30袋程度) 15,750円~
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◆産業廃棄物(事業所からのごみ)の処分 処分代 5,250円~
(例)軽トラック1台(ゴミ袋・大45リットル 30袋程度) 21,000円~